(2005.12)
第1章 総 則
第1条
本会は、嬬恋村インタープリター会と称する。
第2条
- 本会は、浅間山・湯の丸・四阿山・白根山などの標高2,000m級の山々が連なり日本の分水嶺をなす嬬恋村の豊かで多様な自然を基軸に、嬬恋村の自然・歴史・地理・伝統・文化等を来村の方々に案内(インタープリテーション)する自然案内人(インタープリター)の会である。
- 嬬恋村でのインタープリテーション活動の推進により、「地域の良さ」「地域らしさ」を発掘し、積極的に自然資源を開発・保全・育成し、さらには次の世代にこの優れた自然と景観とを引き継いでいくことを目的とする。
- 狭義の枠組みや縦割りの組織にとらわれない本会を目指し、嬬恋村ならではの背景を持つ村出身者と嬬恋村の自然を愛する村の内外者とが、ゆるやかにかつ力強く連携・協力し持続・発展可能な本会の存続を目指し、経験豊富な熟年者の活躍の場と生きがいをも創出するものとする。
第2章 事 業
第3条
- 本会は、第2条の目的を遂行するために以下の事業を行なう。
(1)自然観察会(イベント)の開催
(2)嬬恋村来村者へのインタープリテーション活動の推進
(3)会員のための研修会の開催
(4)その他本会の目的に資する事業
- 上記の各事業を行うための詳細は別に定める。
- 本会事務局は個人または事業主から(2)のインタープリテーション活動を委託され会員に依頼する場合がある。その規約については別途定める。会員が事務局を通さずに依頼され受託した活動は個人が受けたものであり原則として本会の活動外とする。
第4条
本会の会員は、嬬恋村の自然を愛し、第2条の趣旨に賛同する者とする。
第5条
入・退会と会費
- 入・退会するものは所定の届けを提出するものとする。
- 本会の会費は年額1,000円とする。会費は指定の銀行口座に振り込み形式にし、本会事務局に所定の届けを提出する。
- 継続して会員になろうとするものは、会計年度当初に所定の年会費を納めるものとする。
第6条
会員は、本会事務局より会報、自然に関するイベント情報、地域の自然・研修会等の情報刊行物の配布を受ける。E-mail利用者で希望者は本会が運営するメーリングリストへ加入することができる。また、所定の手続きを経て本会の行うあらゆる事業に参加することができる。
第7条
丸一年間以上会費を滞納したものは退会したものとみなす。
第4章 役 員
第8条
本会に以下の役員を置く。
- 会長 1名
- 理事 20名程度
- 事務局 1名
- 事務局補佐 2名程度
- 監事 1名
第9条
- 会長は理事会の互選により決定する。
- 役員は会員の中から選出する。
第10条
役員の任期は原則2年とし、その期間は改選時の総会終了時から、次期改選時の総会終了までとする。
第5章 会 議
第11条
本会の会議は、総会、理事会とする。
第12条
総会は、年一回開催し、次の事項を審議決定する。
- 会長、理事の選任及び解任
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画及び収支予算
- 会則及び諸規定の改正
- その他の重要事項
第13条
総会及び理事会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。ただし会則の改正及び会員の除名については、出席者の3分の2以上の議決を受けなければならない。
第14条
- 理事は、理事会を構成する。
- 理事会は、事務局がこれを招集し、会務の重要事項を処理し、本会運営の任にあたる。
- 理事会は現理事数の半数以上の者が出席しなければ、その議事を議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は出席と見なす。
第6章 会 計
第15条
本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第7章 事 務 局
第16条
本会の本部事務局は以下におく。
嬬恋村観光協会 (群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原710)
附 則
この会則は、平成17年4月1日から発行するものとする。
(2004年12月8日)