規 約

(名称)
第1条
この会は「草津森林療法協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条
協議会は、草津町において森林療法が円滑に実施されることを目的とする。
(事業)
第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、関係団体等と協力してコースの設定・維持管理、森林療法の普及宣伝、その他必要なことを実施する。
(会員規定)
第4条
本会の目的、趣旨に賛同するものを会員とする。
(役員の選任)
第5条
協議会に次の役員を置く。
(1) 会  長   1名
(2) 副会長   若干名
(3) 顧  問   若干名
(4) 会  計   1名
(5) 監  事   1名
(6) 事務局長  1名
(役員の任務)
第6条
1 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、副会長がその職務を代理する。
3 顧問は会長経験者等とする。
4 会計は協議会の会計を実施する。
5 監事は会計について監査し、必要に応じ協議会に報告する。
6 事務局長は事務局を統括する。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は1年とし再任は妨げないものとする。
(総会)
第8条
1 総会は協議会の議決機関であり、年に1回開催するものとする。
2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
(部会の設置)
第9条
1 協議会の活動を円滑に実施するため部会を設置し、部会長1名を選任する。また、各部会については、必要に応じて部会長代理を1名選任する。
2 部会には次のものを設置する。
(1) 利用促進・普及宣伝部会
(2) 医療部会
(3) 自然ガイド部会
(4) 健康・運動部会
(事務局員)
第10条
協議会の事務及び業務を処理するため、事務局長及び事務局員若干名を置く。草津町総合保健福祉センター内に事務局を置くこととする。
(会員資格)
第11条
団体会員は協議会の指名する団体を会員とし、団体からの協賛金などを受けるものとする。 個人会員は、年会費2,000円の納入をもって会員資格とする、1年以上会費未納者は退会とする。
(会議)
第12条
協議会の会議は会長が招集する。
(会計)
第13条
会計期間については、総会の日から次回総会の前日までとする。
(規約の変更)
第14条
本規約の変更には、協議会総会出席者の過半数の承認を必要とする。
附則
この規約は、平成16年12月2日から施行する。
附則
この規約は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この規約は、平成18年12月7日から施行する。
附則
この規約は、平成20年12月4日から施行する。
附則
この規約は、平成21年12月10日から施行する。